- 2008-05-30 (金) 19:00
- 自転車
◎後部座席もシートベルト着用義務化
◎高齢運転者標識(75歳以上の高齢運転者)、聴覚障害者標識の表示を義務化・・・これらの標識を表示している車への幅寄せや割込みは違反です!
◎自転車が歩道通行できる要件の明確化・・・道路標識等で指定された場合、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合並びに車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合は、自転車の歩道通行が可能になります。歩道を通行する場合は徐行し、歩行者の通行を妨げてはいけません。
◎保護者は、子どもにヘルメットの着用を!
【問い合わせ先】交通総務課 03-3581-4321(内線50321)
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「メールけいしちょう」 からこんなんきた
チャリは車道走らなあかん、ていう法律あるのロードのるようになってからっすわ
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